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ACTIS

Program

在留から帰国までの流れ

現行の技能実習制度における、入国から帰国までの流れをご説明いたします。

本ページは現行の技能実習制度の内容です。2027年4月1日に施行予定の育成就労制度では、 在留資格や必要な試験の体系が変わります。新制度の概要は育成就労制度とはをご覧ください。

Stage

在留の各段階

1年目

技能実習1号(在留資格:技能実習1号イ・ロ)

  • 入国
  • 講習(座学):実習実施機関(企業単独型のみ)又は監理団体で原則2か月間の講習が実施されます。この時点では雇用関係はありません。
  • 実習:雇用関係のもと、実習実施機関で実習が行われます。実習中は監理団体による訪問指導・監査が行われます。
2〜3年目

技能実習2号(在留資格:技能実習2号イ・ロ)

  • 技能実習1号が終了すると、在留資格の変更を行います。
  • 対象者:所定の技能評価試験(技能検定基礎級相当)の学科試験および実技試験に合格した者
  • 対象職種:送出国のニーズがあり、公的な技能評価制度が整備されている職種
  • 実習:雇用関係のもと実習が行われ、監理団体による監査等が行われます。
  • 2年目から3年目に移る際に在留期間の更新を行います。
  • 一旦帰国(1か月以上):第3号技能実習開始前、又は開始後1年以内
4〜5年目

技能実習3号(在留資格:技能実習3号イ・ロ)

  • 技能実習2号が終了すると、在留資格の変更または取得を行います。
  • 対象職種:技能実習2号移行対象職種と同一(技能実習3号が整備されていない職種を除く)
  • 対象者:所定の技能検定等(3級等)の実技試験に合格した者
  • 監理団体および実習実施者:一定の明確な条件を充たし、優良であることが認められるもの
  • 4年目から5年目に移る際に在留期間の更新を行います。
  • 5年の技能実習終了後、所定の技能検定等(2級)の受検が必須となります。
修了後

帰国

  • それぞれの母国に帰国し、日本で学んだことを役立ててもらいます。

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