Ikusei-Shuro
育成就労制度とは
技能実習制度に代わる新しい制度が、2027年4月1日に施行される予定です。
Outline
制度の概要
育成就労制度は、これまでの技能実習制度に代わる新しい受入れ制度です。 技能実習制度が「国際貢献」を目的としていたのに対し、育成就労制度では人材の育成と、国内の人材確保が目的として明確に位置づけられました。
原則3年間の就労を通じて、特定技能1号の水準まで人材を育成することが想定されています。 制度の担い手である監理団体は、より厳格な要件のもとで許可を受ける 「監理支援機関」へと変わります。
施行日:2027年(令和9年)4月1日(予定)
制度の詳細は今後の政省令・運用要領等により変更される可能性があります。 最新の内容については当組合までお問合せください。
制度の詳細は今後の政省令・運用要領等により変更される可能性があります。 最新の内容については当組合までお問合せください。
Change
技能実習制度からの主な変更点
| 項目 | 技能実習制度(現行) | 育成就労制度(2027年4月〜) |
|---|---|---|
| 制度の目的 | 国際貢献を目的とした技能移転 | 人材の育成と確保を目的に位置づけ |
| 監理する団体 | 監理団体(許可制) | 監理支援機関(許可制/要件が厳格化) |
| 在留資格 | 技能実習1号・2号・3号 | 育成就労(原則3年で特定技能1号の水準へ) |
| 転籍 | 原則不可(やむを得ない事情を除く) | 一定の要件を満たす場合に本人の意向による転籍が可能 |
| 受入れ対象 | 移行対象職種・作業(技能実習2号) | 特定技能の産業分野と原則そろえた分野(17分野) |
※ 上表は2026年8月時点で公表されている情報にもとづく概要です。 詳細は出入国在留管理庁の公表資料をご確認ください。
Preparation
いま準備しておくこと
- 01
監理支援機関の許可取得状況を確認する
受入れを継続するには、監理団体が新制度のもとで監理支援機関の許可を得ている必要があります。当組合も許可取得に向けた体制整備を進めております。
- 02
自社の職種が受入れ分野に含まれるか確認する
育成就労の受入れ分野は特定技能の産業分野と原則そろえられます。現在の技能実習の職種がそのまま対象になるとは限らないため、早めの確認が必要です。
- 03
日本語教育と定着支援の体制を整える
育成就労では日本語能力の要件が段階的に設けられます。また転籍が可能になることから、選ばれ続ける受入れ環境づくりがこれまで以上に重要になります。
- 04
現在受け入れている技能実習生への影響を整理する
施行時点で在留している技能実習生については経過措置が設けられる見込みです。個別の事情によって対応が異なりますので、ご相談ください。
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